◆(46)…著作物が創作または伝達された時点で自動的に発生する。
◆(47)…特許庁に出願して認められた時点で得ることができる。
・(48)…高度な技術的アイデアなどが保護対象(出願から(49)保護、場合により延長)。
・(50)…物品の形状、構造などが保護対象(出願から(51)保護)。
・(52)…ものの外観としてのデザインが保護対象(出願から(53)保護)。
・(54)…商品やサービスを識別する表示が保護対象(登録から(55)保護、更新可能)。
◆(56)…著作者の人格的な利益を保護する権利で、譲渡・相続はできない。著作者の生存期間保護される。
◆(57)…著作物の利用を許諾したり禁止したりできる権利で、原則、著作者の死後(58)保護される。
このテストは無料プランの回答保存上限に達しているため、回答結果は保存されません。