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行審法36~47

作者: はんなり九州人

回答 2件

第三十六条

審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、(1)に質問することができる。

(審理手続の計画的遂行)

第三十七条

審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜 しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、 第三十一条から前条まで に定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

2

審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、 前項 に規定する意見の聴取を行うことができる。

3

審理員は、 前二項 の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、 第三十一条から前条まで に定める審理手続の期日及び場所並びに 第四十一条第一項 の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。

当該予定時期を変更したときも、同様とする。

(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)

第三十八条

審査請求人又は参加人は、 第四十一条第一項 又は 第二項 の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等( 第二十九条第四項各号 に掲げる書面又は 第三十二条第一項 若しくは 第二項 若しくは 第三十三条 の規定により提出された書類その他の物件をいう。 次項 において同じ。)の(2)(電磁的記録 以下省略)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した(3)を求めることができる。

この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2

審理員は、 前項 の規定による閲覧をさせ、又は 同項 の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の(4)。

ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3

審理員は、 第一項 の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4

 第一項 の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5

審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、 前項 の手数料を減額し、又は免除することができる。

6

地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における 前二項 の規定の適用については、これらの規定中「政令」とあるのは、「条例」とし、国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「政令で」とあるのは、「審査庁が」とする。

(審理手続の併合又は分離)

第三十九条

審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。

(審理員による執行停止の意見書の提出)

第四十条

審理員は、必要があると認める場合には、(5)に対し、執行停止をすべき旨の(6)を提出することができる。

(審理手続の終結)

第四十一条

審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2

 前項 に定めるもののほか、審理員は、 次の各号 のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。

一

次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、(7)を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。

イ

弁明書

ロ

反論書

ハ

意見書

ニ

証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

ホ

書類その他の物件

二

(8)が、正当な理由なく、(9)しないとき。

3

審理員が 前二項 の規定により審理手続を終結したときは、(10)、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨並びに 次条第一項 に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。 同条第二項 及び 第四十三条第二項 において同じ。)を審査庁に(11)するものとする。

当該予定時期を変更したときも、同様とする。

(審理員意見書)

第四十二条

審理員は、審理手続を終結したときは、(12)、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。

2

審理員は、審理員意見書を作成したときは、(13)、これを(14)、審査庁に提出しなければならない。

第四節 行政不服審査会等への諮問

第四十三条

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、 次の各号 のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは 内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは 第二項 若しくは 国家行政組織法第三条第二項 に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては 第八十一条第一項 又は 第二項 の機関に、それぞれ諮問しなければならない。

一

審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に 第九条第一項各号 に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合

二

裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に 第九条第一項各号 に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合

三

 第四十六条第三項 又は 第四十九条第四項 の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合

四

審査請求人から、行政不服審査会又は 第八十一条第一項 若しくは 第二項 の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)

五

審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合

六

審査請求が(15)場合

七

 第四十六条第一項 の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の(16)取り消し、又は 第四十七条第一号 若しくは 第二号 の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて(17)する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)

八

 第四十六条第二項各号 又は 第四十九条第三項各号 に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)

2

 前項 の規定による諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。

3

 第一項 の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人)に対し、当該諮問をした旨を(18)しなければならない。

第五節 裁決

(裁決の時期)

第四十四条

審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき( 前条第一項 の規定による諮問を要しない場合( 同項第二号 又は 第三号 に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、 同項第二号 又は 第三号 に該当する場合にあっては 同項第二号 又は 第三号 に規定する議を経たとき)は、(19)をしなければならない。

(処分についての審査請求の却下又は棄却)

第四十五条

処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を(20)。

2

処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を(21)。

3

審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより(22)を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の(23)、その損害の(24)及び(25)その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが(26)と認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を(21)ことができる。

この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が(27)であることを宣言しなければならない。

(処分についての審査請求の認容)

第四十六条

処分(事実上の行為を除く。以下この条及び 第四十八条 において同じ。)についての審査請求が(28)場合( 前条第三項 の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部(29)、又はこれを変更する。

ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

2

 前項 の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、 次の各号 に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

一

処分庁の上級行政庁である審査庁

当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

二

処分庁である審査庁

当該処分をすること。

3

 前項 に規定する一定の処分に関し、 第四十三条第一項第一号 に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が 前項各号 に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。

4

 前項 に規定する定めがある場合のほか、 第二項 に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が 同項各号 に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

第四十七条

事実上の行為についての審査請求が理由がある場合( 第四十五条第三項 の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、 次の各号 に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。

ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。

一

(30)

当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。

二

処分庁である審査庁

当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。



※回答内容は作成者に提出され、作成者が閲覧できます

出題内容

  • 問1: 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、____に質問することができる。
  • 問2: 審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の____(電磁的記録 以下省略)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した____を求めることができる。
  • 問3: 審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の____。
  • 問4: 審理員は、必要があると認める場合には、____に対し、執行停止をすべき旨の____を提出することができる。
  • 問5: 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、____を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。

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