民法総則
イ 5条 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が(1)を定めて処分を許した財産は、その(2)の範囲内において、未成年者が(3)に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
イ 376条 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の(4)は、抵当権の登記にした(5)の前後による。
イ 424条の2 その行為が、不動産の(6)への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において(7)、無償の供与その他の(8)を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
ロ 97条 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを(9)ときは、その通知は、(10)に到達したものとみなす。
ハ 99条 代理人がその権限内において(11)のためにすることを示してした意思表示は、(12)に対して(13)にその効力を生ずる。
ハ 100条 代理人が(14)のためにすることを示さないでした意思表示は、(15)のためにしたものとみなす。
ハ 107条 代理人が(16)又は(17)の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を(18)、又は(19)ときは、その行為は、(20)がした行為とみなす。
ハ 111条 代理人の死亡又は代理人が(21)の決定若しくは(22)の審判を受けたこと。
ハ 183条 代理人が自己の占有物を以後(23)のために占有する(24)を表示したときは、(25)は、これによって(26)を取得する。
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