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民法03-総則-無権代理・表見代理(書き方カード)

「信ずべき正当な理由があること」(110条)の意義

「信ずべき正当な理由があること」とは、相手方が、代理行為者が当該行為の(1)を有すると信じ、かつそう信じることにつき(2) がないことをいう。

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