(強制労働の禁止)
法5条
使用者は、(1)、(2)、(3)その他(4)又は(5)の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
法117条
第5条の規定に違反した者は、(6)以上(7)以下の(8)又は(9)万円以上(10)万円以下の罰金に処する。
働かせすぎ系32 労働時間34 休憩35 休日37 割増賃金39 年休→ 6月以下拘禁刑
15条 労働条件明示→ 30万円以下罰金のみ
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