favicon
テストメーカー
テストを作成
  1. TOP
  2. /
  3. 公開テスト一覧
  4. /
  5. 資格試験対策
  6. /
  7. 行審法 48~61

行審法 48~61

作者: はんなり九州人

回答 2件

第四十八条

 第四十六条第一項 本文又は 前条 の場合において、審査庁は、審査請求人の(1)当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。

(不作為についての審査請求の裁決)

第四十九条

不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を(2)。

2

不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を(3)。

3

不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。

この場合において、 次の各号 に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

一

不作為庁の上級行政庁である審査庁

当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

二

不作為庁である審査庁

当該処分をすること。

4

審査請求に係る不作為に係る処分に関し、 第四十三条第一項第一号 に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が 前項各号 に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。

5

 前項 に規定する定めがある場合のほか、審査請求に係る不作為に係る処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が 第三項各号 に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

(裁決の方式)

第五十条

裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が(4)した(5)によりしなければならない。

一

(6)

二

(7)

三

審理関係人の(8)

四

(9)( 第一号 の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった(9)を含む。)

2

 第四十三条第一項 の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、 前項 の裁決書には、(10)を添付しなければならない。

3

審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間( 第六十二条 に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。

(裁決の効力発生)

第五十一条

裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における 第四十六条第一項 及び 第四十七条 の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に(11)時に、その効力を生ずる。

2

裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。

ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、(12)の方法によってすることができる。

3

公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査庁の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。

この場合において、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。

4

審査庁は、裁決書の謄本を(13)等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない。

(裁決の拘束力)

第五十二条

(14)

2

申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、(15)に従い、(16)をしなければならない。

3

法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。

4

法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。

(証拠書類等の返還)

第五十三条

審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、 第三十二条第一項 又は 第二項 の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び 第三十三条 の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

第三章 再調査の請求

(再調査の請求期間)

第五十四条

再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して(17)を経過したときは、することができない。

ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2

再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して(18)を経過したときは、することができない。

ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

(誤った教示をした場合の救済)

第五十五条

再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、(19)、審査請求書又は審査請求録取書を(20)に送付しなければならない。

ただし、(21)に対し(22)後においては、この限りでない。

2

 前項 本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。

3

 第一項 本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。

(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)

第五十六条

 第五条第二項 ただし書の規定により審査請求がされたときは、 同項 の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。

ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分(事実上の行為を除く。)を取り消す旨の 第六十条第一項 の決定書の謄本を発している場合又は再調査の請求に係る事実上の行為を撤廃している場合は、当該審査請求(処分(事実上の行為を除く。)の一部を取り消す旨の 第五十九条第一項 の決定がされている場合又は事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る。)が取り下げられたものとみなす。



第五十七条

処分庁は、再調査の請求がされた日( 第六十一条 において読み替えて準用する 第二十三条 の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して(23)を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、(24)、当該処分について(25)をすることができる旨を(26)その再調査の請求人に教示しなければならない。

(再調査の請求の却下又は棄却の決定)

第五十八条

再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、(27)で、当該再調査の請求を却下する。

2

再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。

(再調査の請求の認容の決定)

第五十九条

処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

2

事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。

3

処分庁は、 前二項 の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上の行為を変更することはできない。

(決定の方式)

第六十条

 前二条 の決定は、(28)を記載し、処分庁が記名押印した(29)によりしなければならない。

2

処分庁は、 前項 の決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。

(審査請求に関する規定の準用)

第六十一条

 第九条第四項 、 第十条から第十六条まで 、 第十八条第三項 、 第十九条 ( 第三項 並びに 第五項第一号 及び 第二号 を除く。)、 第二十条 、 第二十三条 、 第二十四条 、 第二十五条 ( 第三項 を除く。)、 第二十六条 、 第二十七条 、 第三十一条 ( 第五項 を除く。)、 第三十二条 ( 第二項 を除く。)、 第三十九条 、 第五十一条 及び 第五十三条 の規定は、再調査の請求について準用する。

この場合において、 別表第二 の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。



※回答内容は作成者に提出され、作成者が閲覧できます

出題内容

  • 問1: 第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の____当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
  • 問2: 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を____。
  • 問3: 不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を____。
  • 問4: 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が____した____によりしなければならない。
  • 問5: ____

...他24問(続きはテストで確認!)