近代立憲主義と多様性社会 単元確認テスト

回答 1

近代憲法と社会契約説

(1) 自然権とは、(1)である。

(2) 自然権を守るために人々が互いに約束するという考え方を(2)という。

(3) ホッブズの著書は(3)である。

(4) ロックの著書は(4)である。

(5) ルソーの著書は(5)である。

(6) ホッブズは自然権を国王に(6)すると考えた。

(7) ロックは自然権が守られない場合、(7)を行使できるとした。

(8) ルソーは、人々に共通する(8)に基づいて主権が行使されるとした。

(9) ホッブズは(9)を中心とした体制を主張した。

(10) ロックは(10)を主張した。

(11) ルソーは(11)の理論を主張した。

(12) 憲法によって国家権力を制限する考え方を(12)という。

(13) 国家権力も従うべきルールに基づいて政治を行うしくみを(13)という。




多様性社会と法制度

(14) 労働者の募集や昇進などで性別による差別を禁止した法律は(14)である。

(15) 男女共同参画社会の形成を目指す法律は(15)である。

(16) 「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」と述べた人物は(16)である。

(17) 社会的につくられた性差を(17)という。

(18) 生まれながらの性差を(18)という。

(19) 性的少数者の総称を(19)という。

(20) 多様な個性を包み込む考え方を(20)という。

(21) 一人ひとりの状況に応じた公平な支援を意味する考え方を(21)という。

(22) 障がいのある人を一定割合以上雇用することなどを定めた法律は(22)である。

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出題内容

  • 1: (1) 自然権とは、____である。
  • 2: (2) 自然権を守るために人々が互いに約束するという考え方を____という。
  • 3: (3) ホッブズの著書は____である。
  • 4: (4) ロックの著書は____である。
  • 5: (5) ルソーの著書は____である。

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