●(1)
とは、市町村長にあらかじめ届け出て印鑑証明書の交付を受けられるようにしている印章のことをいう。登録できる印章は1人1個です。なお、2 (1)は差押えが禁止されている(民事執行法131条7号、国税徴収法75条1 項6号)。
Hint:印章の意義については、次の設問で。
●(2)
とは、物体上に押捺して人の同一性を証明するために使用される象形のことをいう。日常の場面で「印鑑を持ってきてください」というときの印鑑は、この( )のことを指している。
Hint:印顆、印形ともいう。
●(3)
とは、実印以外の個人の印章をいう。認印には印鑑証明書が交付されないので、重要な取引には用いられないことも多いです。ただし、押印された場合の法律上の取り扱いは実印と同じです。
●(4)
とは、印章を紙等に押した後の印影のことをいう。特に、法令においては、官庁に印影対照用としてあらかじめ届け出ておく印影をいう。
●( )とは、印影があらかじめ届け出ている印鑑と同一であることを証明する官庁・公署の書面のことをいう。
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