中3-第2回 政治まとめ②

作者: 匿名希望ー3807

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こちらは②です。①を先に解いてよ?

2節 人権と共生社会

1.平等権①

(1)1点:平等な扱いを受ける権利→今も偏見に基づく差別が残る

部落差別:被差別部落の出身者への差別、別名(2)1点問題

江戸時代のえた・ひにんへの差別→明治時代の賤称廃止令(解放令)によって廃止

→就職や教育、結婚などで差別残り部落解放運動発生→1922年に(3)1点結成

1965年:同和対策審議会の答申「部落差別の撤廃は国の責務であり国民の課題」→同和対策事業・啓発活動

→部落差別解消推進法(2016年)の制定

(4)1点民族:北海道の先住民族→明治時代に北海道開拓とともに同化政策(土地を奪い、伝統風習を否定)進む

1997年に(4)文化振興法の制定:(4)文化を振興し、(4)の伝統を尊重

→2019年に(4)施策推進法の制定:(4)民族を先住民族として法的に位置づける

例:(4)語でのスピーチ、民族共生象徴空間(ウポポイ)←白老町

(5)1点人:約44万人。第二次大戦前に移ってきた人も多いためこのような呼称に←日本の植民地支配

日本社会から排除しようとする不当な言動((6)1点)の問題→2016年の(6)解消法

在日外国人の権利・義務:選挙権・被選挙権はないが、納税の義務があり国民年金の対象に

2.平等権②

日本のジェンダーギャップ指数:世界118位(教科書編集時点、現時点では117位)

実態:雇用・昇進においては女性は機会が少ない、性別役割分担の固定観念、セクシュアル・ハラスメントなどの問題

1985年に(7)1点法制定→1999年には男女共同参画社会基本法制定

(8)1点休業法の制定→男女とも育児休業・介護休業を取得できるように+保健所の整備も

(9)1点:性の意識が人によってさまざまであること。同性愛などのLGBT(Q+)に配慮する動き

→例:パートナーシップ証明書 性の意識の違いから不利益を受けないようにする必要

(10)1点:障がいがあっても教育や就職などで不自由なく活躍できること。例:補助券の同伴を拒否できない

バリアフリー:障がいのある人や高齢者にとっての妨げをなくすこと。例:段差の解消(=スロープ設置)・ホームドア

ノーマライゼーション:障がい者が健常者と同じ生活をすること

(11)1点:障がいのある人の自立・社会参画の支援

障害者差別解消法:障がい者への合理的配慮

日本で暮らす在日外国人の増加:日本の人口の約2~3%を占める

アジアから来る人や南アメリカ(特にブラジル)からの日系人が多い

教育・社会保障の面で言葉や文化の違いに対して配慮することが必要=共生社会の実現

3.自由権

(12)1点:自由に物事を考え、行動する権利

日本国憲法で保障されているもの:精神の自由・身体の自由・経済活動の自由

精神の自由:自由に考え、自分の意見を発表する権利。国民の意見が政治に反映されるためにも必要。

①(13)1点の自由:自分で物事を考え、判断すること

②信教の自由:どの宗教を信仰するかしないか自分で決めること。宗教はいかなる政治的権力も持たない

③集会・結社・表現の自由:人々が集まること・団体を作ること・意見を述べること

④学問の自由:自由に研究・発表すること ←憲法は(14)1点も禁止している

身体の自由:正当な理由なく拘束されたり刑罰を受けたりしない権利

①奴隷的拘束・苦役からの自由 ②法定手続きの保護・(15)1点主義

③逮捕・捜索など:裁判官が出す令状なしでの行動は禁止(現行犯除く)

④拷問や残虐な刑罰の厳しい禁止、強要された(16)1点は証拠にならない

経済活動の自由:過度な貧富の差を防ぐため、上記2つよりは制限されやすい

①(17)1点の自由:自由に職業を選んで働くこと

②(18)1点の保障:お金や土地などの財産を持つ権利

③居住・移転の自由:自由に住む場所を選ぶ権利

テスト範囲 日本国憲法条文

前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が(19)1点に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の(20)1点を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1条 天皇は、日本国の(21)1点であり日本国民統合の(19)であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第9条 ①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる(22)1点と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に(23)1点のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、(21)に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 ①すべて国民は、(24)1点の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条 ①集会、結社及び言論、出版その他一切の(25)1点の自由は、これを保障する。

②(14)は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条 ①何人も、(23)に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条 学問の自由は、これを保障する。

第24条 ①婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第29条 ①(26)1点は、これを侵してはならない。

②財産権の内容は、(23)に適合するやうに、法律でこれを定める。

③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第33条 何人も、(27)1点として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第35条 ①何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する(28)1点がなければ、侵されない。

②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の(28)により、これを行ふ。

第36条 公務員による(29)1点及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第37条 ①すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第38条 ①何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

②強制、拷問若しくは脅迫による(30)1点又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の(30)は、これを証拠とすることができない。

③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の(30)である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

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出題内容

  • 問1: ____:平等な扱いを受ける権利→今も偏見に基づく差別が残る
  • 問2: 部落差別:被差別部落の出身者への差別、別名____問題
  • 問3: →就職や教育、結婚などで差別残り部落解放運動発生→1922年に____結成
  • 問4: ____民族:北海道の先住民族→明治時代に北海道開拓とともに同化政策(土地を奪い、伝統風習を否定)進む
  • 問5: ____人:約44万人。第二次大戦前に移ってきた人も多いためこのような呼称に←日本の植民地支配

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