バスとタクシーの労働基準③

作者: パスタラびすた

休日は、休息期間に(1)を加算して得た、連続した時間とします。ただし、いかなる場合であって も、その時間が(2)を下回ってはならない。 このため、休日については、通常勤務の場合(3)時間(9時間+24時間)、隔日勤務の場合は(4)時間(20時間+24時間)を下回ることのないようにする必要がある。



時間外労働

労働時間は原則として1日8時間・1週40時間以内とされ(法定労働時間)、休日は少なくとも毎週1回与 えることとされています(法定休日)。

法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合は、労働基準法第36条に基 づく労使協定(36(サブロク)協定)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。 36協定で定める時間外労働の限度時間は、1か月(5)及び1年(6)(1年単位の変形労働時間制 により労働させる労働者については、1か月(7)及び1年(8))です。臨時的にこれを超えて労働させ る必要がある場合であっても、自動車運転の業務については、1年(9)以内としなければなりません(令 和6年4月1日から)。

また、自動車運転の業務についても、「労働基準法第 36 条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休 日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(※)が全面適用される(令和6年4月1日から)ことを踏まえ、労使当事者は、36協定を締結するに当たっては、この指針の内容に十分留意しなければなりません。 なお、自動車運転の業務については、時間外労働及び休日労働によって、改善基準告示の1日の最大拘束時間、1か月(4週平均1週)の拘束時間、1年(52週)の拘束時間を超えてはなりません



休日労働の回数は(10)が限度。

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出題内容

  • 1: 休日は、休息期間に____を加算して得た、連続した時間とします。ただし、いかなる場合であって も、その時間が____を下回ってはならない。 このため、休日については、通常勤務の場合は____時間(9時間+24時間)、隔日勤務の場合は____時間(20時間+24時間)を下回ることのないようにする必要がある。
  • 2: 法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合は、労働基準法第36条に基 づく労使協定(36(サブロク)協定)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。 36協定で定める時間外労働の限度時間は、1か月____及び1年____(1年単位の変形労働時間制 により労働させる労働者については、1か月____及び1年____)です。臨時的にこれを超えて労働させ る必要がある場合であっても、自動車運転の業務については、1年____以内としなければなりません(令 和6年4月1日から)。
  • 3: 休日労働の回数は____が限度。

...他7問(続きはテストで確認!)