Ⅱ 飲料水等の水質及び施設・設備に係る環境衛生基準②

回答 1

【施設・設備】

(5)飲料水に関する施設・設備:水源が、水道水では毎学年(1)回定期、井戸水では毎学年(2)回定期

 ①給水源の(3):上水道、簡易水道、専用水道、簡易専用水道及び井戸その他の別を調べる。

 ②維持管理状況等

 ★配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備は、外部からの汚染を受けないように管理されていること。

 ★給水栓は(4)空間が確保されていること。

 ★井戸その他を給水源とする場合は、汚水等が浸透、流入せず、雨水又は異物等が入らないように適切に管理されていること。

 ★故障、破損、老朽又は漏水等の箇所がないこと。

 ★塩素消毒設備又は浄化設備を設置している場合は、その機能が適切に維持されていること。

 ③貯水槽の清潔状態:貯水槽の清掃は、定期的に行われているもの。



(6)雑排水に関する施設・設備:毎学年2回定期

 ①水管には、雨水等(5)であることを表示していること。

 ②水栓を設ける場合は、(6)防止の構造が維持され、飲用不可である旨表示していること。

 ③飲料水による補給を行う場合は、(7)防止の構造が維持されていること。

 ④貯水槽は、破損等により外部からの汚染を受けず、その内部は(8)であること。

 ⑤水管は、(9)等の異常が認められないこと。

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出題内容

  • 1: (5)飲料水に関する施設・設備:水源が、水道水では毎学年____回定期、井戸水では毎学年____回定期
  • 2: ①給水源の____:上水道、簡易水道、専用水道、簡易専用水道及び井戸その他の別を調べる。
  • 3: ★給水栓は____空間が確保されていること。
  • 4: ①水管には、雨水等____であることを表示していること。
  • 5: ②水栓を設ける場合は、____防止の構造が維持され、飲用不可である旨表示していること。

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