作者: はんなり九州人
回答 4件(事情変更による執行停止の取消し)
第二十六条
執行停止の決定が確定した後に、(1)消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
2
前項 の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、 前条第五項から第八項まで の規定を準用する。
(内閣総理大臣の異議)
第二十七条
第二十五条第二項 の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。
執行停止の決定があつた後においても、同様とする。
3
前項 の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、(2)おそれのある事情を示すものとする。
4
第一項 の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。
5
第一項 後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。
ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。
6
内閣総理大臣は、(3)場合でなければ、 第一項 の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。
(執行停止等の管轄裁判所)
第二十八条
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
(執行停止に関する規定の準用)
第二十九条
前四条 の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。
(裁量処分の取消し)
第三十条
行政庁の裁量処分については、(4)又は(5)場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
(特別の事情による請求の棄却)
第三十一条
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける(6)その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を(7)することができる。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が(8)であることを宣言しなければならない。
2
裁判所は、相当と認めるときは、(9)に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
3
終局判決に事実及び理由を記載するには、 前項 の判決を引用することができる。
(取消判決等の効力)
第三十二条
処分又は裁決を取り消す判決は、(10)に対しても効力を有する。
2
前項 の規定は、(11)又はこれを取り消す決定に準用する。
第三十三条
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2
申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
3
前項 の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
(第三者の再審の訴え)
第三十四条
処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。
2
前項 の訴えは、確定判決を知つた日から(12)以内に提起しなければならない。
4
第一項 の訴えは、判決が確定した日から一年を経過したときは、提起することができない。
(訴訟費用の裁判の効力)
第三十五条
国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。
(無効等確認の訴えの原告適格)
第三十六条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
第三十七条
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての(13)に限り、提起することができる。
(義務付けの訴えの要件等)
第三十七条の二
第三条第六項第一号 に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより(14)があり、かつ、その損害を避けるため(15)に限り、提起することができる。
2
裁判所は、 前項 に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
3
第一項 の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき(16)者に限り、提起することができる。
4
前項 に規定する法律上の利益の有無の判断については、 第九条第二項 の規定を準用する。
5
義務付けの訴えが 第一項 及び 第三項 に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
第三十七条の三
第三条第六項第二号 に掲げる場合において、義務付けの訴えは、 次の各号 に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一
当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二
当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
2
前項 の義務付けの訴えは、 同項各号 に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
3
第一項 の義務付けの訴えを提起するときは、 次の各号 に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、 第三十八条第一項 において準用する 第十二条 の規定にかかわらず、その定めに従う。
一
第一項第一号 に掲げる要件に該当する場合
同号 に規定する処分又は裁決に係る(17)
二
第一項第二号 に掲げる要件に該当する場合
同号 に規定する処分又は裁決に係る(18)又は(19)
4
前項 の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び 同項各号 に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
5
義務付けの訴えが 第一項から第三項まで に規定する要件に該当する場合において、 同項各号 に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
6
第四項 の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、 第三項各号 に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。
この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
7
第一項 の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。
(差止めの訴えの要件)
第三十七条の四
差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより(20)場合に限り、提起することができる。
ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
2
裁判所は、 前項 に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
3
差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
4
前項 に規定する法律上の利益の有無の判断については、 第九条第二項 の規定を準用する。
5
差止めの訴えが 第一項 及び 第三項 に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
(仮の義務付け及び仮の差止め)
第三十七条の五
義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる(21)ため(22)があり、かつ、(23)とみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
2
差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
3
仮の義務付け又は仮の差止めは、(24)を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
4
第二十五条第五項から第八項まで 、 第二十六条から第二十八条まで 及び 第三十三条第一項 の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
5
前項 において準用する 第二十五条第七項 の即時抗告についての裁判又は 前項 において準用する 第二十六条第一項 の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条
第十一条から第十三条まで 、 第十六条から第十九条まで 、 第二十一条から第二十三条まで 、 第二十四条 、 第三十三条 及び 第三十五条 の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2
第十条第二項 の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、 第二十条 の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3
第二十三条の二 、 第二十五条から第二十九条まで 及び 第三十二条第二項 の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4
第八条 及び 第十条第二項 の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
(出訴の通知)
第三十九条
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、(25)にその旨を通知するものとする。
(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
第四十条
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
2
第十五条 の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。
(抗告訴訟に関する規定の準用)
第四十一条
第二十三条 、 第二十四条 、 第三十三条第一項 及び 第三十五条 の規定は当事者訴訟について、 第二十三条の二 の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
2
第十三条 の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、 第十六条から第十九条まで の規定は、これらの訴えの併合について準用する。
(訴えの提起)
第四十二条
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
第四十三条
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、 第九条 及び 第十条第一項 の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
2
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、 第三十六条 の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
3
民衆訴訟又は機関訴訟で、 前二項 に規定する訴訟以外のものについては、 第三十九条 及び 第四十条第一項 の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。
(仮処分の排除)
(処分の効力等を争点とする訴訟)
第四十五条
私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、 第二十三条第一項 及び 第二項 並びに 第三十九条 の規定を準用する。
2
前項 の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、 民事訴訟法第四十五条第一項 及び 第二項 の規定を準用する。
ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
3
第一項 の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。
4
第一項 の場合には、当該争点について 第二十三条の二 及び 第二十四条 の規定を、訴訟費用の裁判について 第三十五条 の規定を準用する。
(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)
第四十六条
行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を(26)しなければならない。
ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一
当該処分又は裁決に係る取消訴訟の(27)
二
当該処分又は裁決に係る取消訴訟の(28)
三
法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨
2
行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。
ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
3
行政庁は、"通称(29)"を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。
ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一
当該訴訟の被告とすべき者
二
当該訴訟の出訴期間
※回答内容は作成者に提出され、作成者が閲覧できます