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  7. 行訴法11~25

行訴法11~25

作者: はんなり九州人

回答 4件

(被告適格等)

第十一条

処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、 次の各号 に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

一

処分の取消しの訴え

当該処分をした行政庁の所属する(1)

二

裁決の取消しの訴え

当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体

2

処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

3

 前二項 の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。

4

 第一項 又は 前項 の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、 次の各号 に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。

一

処分の取消しの訴え

当該処分をした行政庁

二

裁決の取消しの訴え

当該裁決をした行政庁

5

 第一項 又は 第三項 の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、(2)、裁判所に対し、 前項各号 に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。

6

処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る 第一項 の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、(3)権限を有する。

(管轄)

第十二条

取消訴訟は、(4)の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は(5)の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2

土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。

3

取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。

5

 前項 の規定により特定管轄裁判所に 同項 の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は 第一項から第三項まで に定める裁判所に移送することができる。

(関連請求に係る訴訟の移送)

第十三条

取消訴訟と 次の各号 の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。

ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。

一

当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求

二

当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求

三

当該処分に係る裁決の取消しの請求

四

当該裁決に係る処分の取消しの請求

五

当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求

六

その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求

(出訴期間)

第十四条

取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から(6)を経過したときは、提起することができない。

ただし、(7)があるときは、この限りでない。

2

取消訴訟は、処分又は裁決の日から(8)を経過したときは、提起することができない。

ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3

処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、 前二項 の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。

ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

(被告を誤つた訴えの救済)

第十五条

取消訴訟において、原告が(9)によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。

2

 前項 の決定は、電子決定書( 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条 において準用する 同法第二百五十二条第一項 の規定により作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)を作成してするものとし、その電子決定書( 同法第百二十二条 において準用する 同法第二百五十三条第二項 の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)を新たな被告に送達しなければならない。

3

 第一項 の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

4

 第一項 の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。

5

 第一項 の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

6

 第一項 の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

7

上訴審において 第一項 の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。

(請求の客観的併合)

第十六条

取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。

2

 前項 の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。

被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。

(共同訴訟)

第十七条

数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。

(第三者による請求の追加的併合)

第十八条

第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。

この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、 第十六条第二項 の規定を準用する。

(原告による請求の追加的併合)

第十九条

原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。

この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、 第十六条第二項 の規定を準用する。

第二十条

 前条第一項 前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、 同項 後段において準用する 第十六条第二項 の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があつたときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)

第二十一条

裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、(10)限り、(11)の終結に至るまで、(12)により、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。

2

 前項 の決定には、 第十五条第二項 の規定を準用する。

3

裁判所は、 第一項 の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。

4

訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5

訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。

((13)の訴訟参加)

第二十二条

裁判所は、訴訟の結果により権利を害される(13)があるときは、(14)若しくは(15)又は(16)で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。

2

裁判所は、 前項 の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。

3

 第一項 の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。

((17)の訴訟参加)

第二十三条

裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

2

裁判所は、 前項 の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。

((18))

第二十三条の二

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

一

被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする(19)( 次項 に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの(20)の提出を求めること。

二

 前号 に規定する行政庁以外の行政庁に対し、 同号 に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

2

裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。

一

被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

二

 前号 に規定する行政庁以外の行政庁に対し、 同号 に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

((21))

第二十四条

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。

ただし、その証拠調べの結果について、(22)ならない。

(執行停止)

第二十五条

処分の取消しの訴えの提起は、(23)、(24)又は(25)を妨げない。

2

処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる(26)を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。

ただし、処分の効力の停止は、(27)場合には、することができない。

3

裁判所は、 前項 に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

4

執行停止は、(28)に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は(29)とみえるときは、することができない。

6

 第二項 の決定は、(30)を経ないですることができる。

ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。

7

 第二項 の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

8

 第二項 の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

※回答内容は作成者に提出され、作成者が閲覧できます

出題内容

  • 問1: 当該処分をした行政庁の所属する____
  • 問2: 第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、____、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。
  • 問3: 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、____権限を有する。
  • 問4: 取消訴訟は、____の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は____の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
  • 問5: 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から____を経過したときは、提起することができない。

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