「法第32条または第40条に定める労働時間は(1)をいうものであり・・・(略)。従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算すれば法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基く協定及び法第37条に基く割増賃金支払の必要はない」とされている。
法36条1項但書,昭和29年12月1日基収6143号
(労働時間)
法32条
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き(2)について(3)時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き(4)について(5)時間を超えて、労働させてはならない。
(時間外及び休日の労働)
法36条
1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
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