(非常時払)
法25条
使用者は、労働者が(1)、(2)、(3)その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
則9条
法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一 労働者の収入によつて生計を維持する者が(4)し、(5)にかかり、又は(6)をうけた場合
二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が(7)し、又は(8)した場合
三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により(9)以上にわたつて(10)する場合
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