【水質】
(1)水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)の水質:毎学年(1)回定期
①一般細菌:1mLの検水で形成される集落数が(2)以下であること。
②大腸菌:(3)こと。
③塩化物イオン:(4)mg/L以下であること。
④有機物(全有機炭素(TOC)の量):(5)mg/L以下であること。
⑤pH値:(6)以上(7)以下であること。
⑥味:異常でないこと。
⑦臭気:異常でないこと。
⑧色度:(8)度以下であること。
⑨濁度:(9)度以下であること。
⑩遊離残留塩素:(10)mg/L(結合残留塩素では0.4mg/L)以上保持すること。
供給する水が汚染されるおそれや疑いがある場合は(11)mg/L(結合残留塩素では1.5mg/L)以上とする。
(2)専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質:水道法施行規則第15条に規定する実施すべき水質検査の回数
①遊離残留塩素:(12)mg/L(結合残留塩素では0.4mg/L)以上保持するよう塩素消毒をすること。
供給する水が汚染されるおそれや疑いがある場合は(13)mg/L(結合残留塩素では1.5mg/L)以上とする。
(3)専用水道(水道水を水源とする場合を除く)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質:毎学年1回定期
①一般細菌:1mLの検水で形成される集落数が(14)以下であること。
②大腸菌:(15)こと。
③塩化物イオン:(16)mg/L以下であること。
④有機物(全有機炭素(TOC)の量):(17)mg/L以下であること。
⑤pH値:(18)以上(19)以下であること。
⑧色度:(20)度以下であること。
⑨濁度:(21)度以下であること。
(4)雑用水の水質:毎学年(22)回定期
①pH値:(23)以上(24)以下であること。
②臭気:異常でないこと。
③外観:ほとんど(25)であること。
④大腸菌:検出されないこと。
⑤遊離残留塩素:(26)mg/L(結合残留塩素では(27)mg/L)以上であること。
※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます
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