エネルギーの使用の合理化等に関する法律 

第一章 総則 (目的) 第一条 

この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的(1)
環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、(2)
についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の(3)
の平準化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて(4)
の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義) 第二条 

この法律において「(5)
」とは、(6)
並びに(7)
(8)
に代えて使用される熱であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気((9)
を変換して得られる(10)
を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)をいう。 2 この法律において「(11)
」とは、原油及び(12)
、重油その他経済産業省令で定める石油製品、(13)
並びに石炭及び(14)
その他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。 3 この法律において「電気の需要の平準化」とは、電気の需要量の(15)
又は時間帯による変動を縮小させることをいう。

第二章 基本方針等 (基本方針) 第三条 

経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、(16)
等に係るエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化等に関する(17)
(以下「(18)
」という。)を定め、これを(19)
しなければならない。 2 (20)
は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、電気の需要の平準化を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化等の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化等に関する事項について、(21)
、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、(22)
その他の事情を勘案して定めるものとする。 3 経済産業大臣が基本方針を定めるには、を経なければならない。 4 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び(23)
の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。 5 経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。 6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

(エネルギー使用者の努力) 第四条 (24)
は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の判断の基準となるべき事項等) 第五条 経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の(25)
及び当該(26)
を達成するために(27)
に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 一 (28)
におけるエネルギーの使用の方法の改善、第百四十五条第一項に規定する(29)
が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 二 工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの イ (30)
の合理化 ロ (31)
及び(32)
却並びに(33)
の合理化 ハ (34)
利用 ニ 熱の(35)
等への変換の合理化 ホ (36)
(37)
(38)
等による(39)
の防止 ヘ 電気の(40)
、熱等への変換の合理化 2 経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の(41)
に資する措置の適切かつ有効な実施を図るた め、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。 一 電気需要平準化時間帯(電気の需給の状況に照らし電気の需要の平準化を推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大 臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。)における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換 二 電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する(42)
を使用する時間の変更 3 第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、エネルギー需給の(43)
、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する(44)
、のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

(指導及び助言) 第六条 

主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。 第二款 特定事業者に係る措置

(特定事業者の指定) 第七条 

経済産業大臣は、工場等を設置している者(連鎖化事業者(第十八条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。第四項第三号において同じ。)、認定管理統括事業者(第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者をいう。第六項において同じ。)及び管理関係事業者(第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者をいう。第六項において同じ。)を除く。第三項において同じ。)のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。 2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。 3 工場等を設置している者は、その設置している全ての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業者」という。)については、この限りでない。 4 特定事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 一 その設置している全ての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。 二 その設置している全ての工場等における第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。 三 連鎖化事業者となつたとき。 5 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。 6 経済産業大臣は、特定事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者となつたときは、当該特定事業者に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。 7 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

(エネルギー管理統括者) 第八条 

特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十五条第一項のの作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第一項において「」という。)を選任しなければならない。 2 エネルギー管理統括者は、特定事業者が行うを統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(エネルギー管理企画推進者) 第九条 

特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。 一 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関するの課程を修了した者 二 (第五十一条に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けている者 2 特定事業者は、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者のを図るための講習を受けさせなければならない。 3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。 (第一種エネルギー管理指定工場等の指定等) 第十条 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。 2 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第十三条第一項において「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第十二条第一項において「第一種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 一 事業を行わなくなつたとき。 二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。 3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。 4 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

第十一条 

第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準

に従つて、(45)
免状の交付を受けている者のうちから、第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する(46)
、エネルギーの使用の方法の(47)
その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。 一 第一種エネルギー管理指定工場等のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら(48)
その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの 二 第一種エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等 2 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について(49)
に届け出なければならない。

第十二条 

第一種特定事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、のうちから、前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。 2 第一種指定事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員のを図るための講習を受けさせなければならない。 3 第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(第二種エネルギー管理指定工場等の指定等) 第十三条 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの以上であるものを第一種エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。 2 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第四項及び次条第一項において「第二種エネルギー管理指定工場等」という。) を設置している者(同条において「第二種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 一 事業を行わなくなつたとき。 二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。 3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。 4 経済産業大臣は、第二種エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を同項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。 5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

第十四条 

第二種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。 2 第二種特定事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。 3 第二種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(中長期的な計画の作成) 第十五条 

特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための(50)
を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 主務大臣は、特定事業者による前項のの適確なに資するため、必要な指針を定めることができる。 3 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これをするものとする。

(定期の報告) 第十六条 

(51)
、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの(52)
その他エネルギーの(53)
(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及び(54)
に関する(55)
の状況に関し、経済産業省令で定める事項を(56)
しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(合理化計画に係る指示及び命令) 第十七条 

主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する(57)
に照らして(58)
であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、そのを示して、(59)
(以下「(60)
」という。)を作成し、これを提出すべき旨の(61)
示をすることができる。 2 主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、(62)
の指示をすることができる。 3 主務大臣は、特定事業者がしていないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を(63)
すべき旨の指示をすることができる。 4 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、(64)
することができる。 5 主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係るをとるべきことを命ずることができる。



(エネルギー管理者等の義務) 第四十五条 

第十一条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項及び第四十一条第一項に規定するエネルギー管理者(次項において単に「エネルギー管理者」という。)並びに第十二条第一項、第十四条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第四十二条第一項及び前条第一項に規定するエネルギー管理員(次項において単に「エネルギー管理員」という。)は、その職務をに行わなければならない。 2 第八条第一項、第十九条第一項及び第三十条第一項に規定する(65)
は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員(次項において「エネルギー管理者等」という。)のその職務を行う工場等におけるに関する意見を尊重しなければならない。 3 エネルギー管理者等が選任された工場等の従業員は、これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてするに従わなければならない。



(連携省エネルギー計画の認定) 第四十六条 

工場等を設置している者は、他の工場等を設置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。 2 連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 連携省エネルギー措置の目標 二 連携省エネルギー措置の内容及び実施期間 三 連携省エネルギー措置を行う者が設置している工場等(当該者が連鎖化事業者である場合にあつては当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、当該者が認定管理統括事業者である場合にあつてはその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)を含む。)において当該連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の(66)

第八章 雑則

(財政上の措置等)

第百五十六条 

国は、エネルギーの使用の合理化等を促進するために必要な財政上、金融上及び(67)
の措置を講ずるよう努めなければならない。

(科学技術の振興)

第百五十七条 

国は、エネルギーの使用の合理化等の促進に資する科学技術の振興を図るため、(68)
の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国民の理解を深める等のための措置)

第百五十八条 

国は、(69)
活動、広報活動等を通じて、エネルギーの使用の合理化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の(70)
を求めるよう努めなければならない。

(この法律の施行に当たつての配慮)

第百五十九条 

経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネルギーの使用の合理化等を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化等の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。

(地方公共団体の教育活動等における配慮)

第百六十条 

地方公共団体は、(71)
活動、広報活動等を行うに当たつては、できる限り、エネルギーの使用の合理化等に関する(72)
の理解の増進に資するように配慮するものとする。

(一般消費者への情報の提供)

第百六十一条 

一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、エネルギー消費機器等及び熱損失防止建築材料の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、エネルギー消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。

 建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、電気を消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行う電気の需要の平準化に資する措置につき協力を行うことができる事業者は、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のために建築物に必要とされる性能の表示、電気を消費する機械器具(電気の需要の平準化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。)の電気の需要の平準化に係る機能の表示その他一般消費者が行う電気の需要の平準化に資する措置の実施に資する情報を提供するよう努めなければならない。







(報告及び立入検査) 第百六十二条 (73)
は、第七条第一項及び第五項、第十条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第三項、第十八条第一項及び第四項、第二十一条第一項及び第三項、第二十四条第一項及び第三項、第三十二条第一項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第四十条第一項及び第三項並びに第四十三条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等におけるに関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 (74)
は、第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十四条第一項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を(75)
させることができる。

3 主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項、第十八条第一項及び第四項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第三項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項及び第三項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条第一項、第四十条第一項及び第三項、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項及び第三項、第四十四条第一項並びに第五十条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は第四十六条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、(76)
。 4 経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 5 経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 6 国土交通大臣は、第百一条第一項及び第四項、第百二十五条第一項及び第四項並びに第百三十九条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 7 国土交通大臣は、第四章(第百一条第一項及び第四項、第一節第二款、第百二十五条第一項及び第四項、第百三十八条並びに第百三十九条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、第百三十四条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 8 経済産業大臣は、第百九条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主(第百五条に規定する荷主をいう。以下この項及び次項並びに第百六十七条第二項において同じ。)に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 9 主務大臣は、第四章第一節第二款(第百九条第一項及び第四項並びに第百二十一条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主若しくは第百十七条第一項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この項において「特定荷主等」という。)に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 10 経済産業大臣は、第六章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定エネルギー消費機器等製造事業者等 若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 11 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 12 第一項から第十項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。