日常家事代理権と110条
夫婦の日常家事代理権を基本代理権として110条の成立を広く認めると、(1)があるため、認められないと解する。もっとも、相手方の信頼を保護する必要性から、対象となる行為が当該夫婦の(2)に属すると信じるにつき(3)がある場合には、(4)して、本人に当該行為の効果が帰属すると解する。
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