民法8〈ステップ2〉

占有改定とは、代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示した場合に、本人がこれによって(1)
を取得することをいう。例えば、AがBに対して動産甲を譲渡した場合において、以後はAがBのために占有するという意思表示をするような場合がこれにあたる。占有改定が行われた場合には、(2)
が行われたことになるため、第三者に対して物権の取得を対抗することができる。

Hint:「占有改定」と聞いて状況を想起できるだけではなく、具体的な事例をみて「これは占有改定が行われた」と判断できるようにするべきである。占有改定が178条の「引渡し」に含まれるのかも確認しておく。

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