少額短期保険業3

少額短期保険業者は、1被保険者について複数の保険契約を引受ける場合、すべての保険契約にかかわる保険金額を合算して、 総額が(1)以下、かつ、保険の区分に応じたすべての保険金額の合計額がそれぞれの区分に定める金額以下でなければなりません。 また、保険期間は、生命保険・傷害疾病保険が(2)、損害保険が(3)と、上限が定められています。

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