作者: れんれんたろう
私法上の権利、義務の帰属主体となることができる能力のことを(1)という。外国人の権利能力に関しては、(2)としているが法令と条約は、例外である。
胎児に関しては、権利能力は(3)回答を選択あるなしとされていて、死亡に関しては、伝統的見解があり、それは(4)と言われていて、自発呼吸の停止、脈拍の停止、(5)の三つの兆候から死亡を決めるのが通例。
また複数人の死亡の前後が明らかではない場合、同時に死亡したとして扱うことを、(6)といい(民法32の条2)生死不明の期間が一定期間続いた場合に、(7)裁判所の審判によって、死亡とする(8)というのもある。
法律関係を発生・変更させる意思を形成し、それを行為の形で外部に発表して結果を判断・ 予測できる知的能力 のことを、(9)といい、
法律行為を単独で有効にすることができる能力のことを行為能力という。
また意思無能力者による法律行為は(10)回答を選択有効無効とされていて、
その根拠には、「意思能力がなければ、そもそも法律行為といえるものが存在しない 」というのを根拠にしている伝統的通説である(11)と
今はやりの通説である(12)がある。後者は「意思無能力者のした法律行為を無効とするのは、意思無能力者を保護するため 」というのが根拠となる。
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