[導入] 刑事裁判における事実認定は、(1)主義と(2)主義に基づいて行われ、(3)(確信)が必要とされる。特に、自白等の直接証拠がなく、間接事実(情況証拠)の積み上げによって事実認定をする場合、推認を誤らないための厳格な(4)が求められる。
[展開] 間接証拠を総合して事実認定を行う際には、「(5)」の視点が重要となる。まず、個々の間接証拠の(6)や(7)を評価する分析的判断を行い、次いで認定された各間接事実を(8)する総合的判断を行うというプロセスを反復させ、「森を見て木を見ない」「木を見て森を見ない」という偏った判断に陥らないよう留意すべきである。 さらに、(9)のプロセスが不可欠である。被告人の(10)を示す多数の間接証拠がある場合、「(11)」というだけでは足りず、最高裁判例(最判平22.4.27)の趣旨が示す通り、「(12)(極めて困難である)」(13)が含まれている必要がある。
[結論] 例えば、「(14)と(15)を持つのは被告人しか考えられない」といった(16)的な認定手法を用いる場合であっても、内因性の病気や事故、被告人以外の者による犯行など、(17)に他の(18)がないかを慎重に検討しなければならない。前提条件が本当に(19)に(20)かを裏側から検証し、反対事実が存在する(21)を完全に排斥できて初めて、有罪判決の確実性が担保されるのである。
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