歯科衛生士は、Ⅰ章で学んだすべての予防レベルにおいて、(1)、(2)、(3)と、それに伴う歯科予防処置・歯科保健指導を行う必要がある。家庭で行うケアを(4)といい、個人ではなく地域・学校・職場などの集団を対象とし、予防や健康増進を目的とするケアを(5)という。
歯科予防処置・歯科保健指導の業務については、(6)に規定されている。歯科衛生士は、(7)を受け、歯科医師の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置を行う者である。
歯科予防処置には、歯牙露出面や正常な歯茎の遊離縁下の付着物・沈着物を機械的操作によって(8)すること、歯牙及び口腔に対して薬物を(9)することが含まれる。前者は主に歯周病を予防する処置、後者は主に(10)にあたる。
ここで規定されている歯科予防処置は、(11)を規定している。歯科疾患を有し、治療の一環として行う歯石除去や機械的清掃などは、(12)に該当し、歯科医師の指示が必要となる。
歯科衛生士法に定められている歯科予防処置とは、リスク因子を抽出し、除去する方法を計画立案し、歯科衛生介入を実施してリスクを除去することで、(13)である。歯科予防処置は、個人の歯科疾患を抑制・予防し、歯・口腔の健康状態を保ち、積極的な増進を行う専門的な処置を指す。具体的には、(14)や(15)などがある。
歯科保健指導とは、人々が自ら健康を築くことができるよう、自らの健康に対する問題点を明確にし、その解決方法を見出して、動機づけや行動変容を促す指導・教育である。歯科衛生士が行う歯科保健指導には、個人に対するものと集団を対象とする歯科保健指導があり、どちらも健康教育による行動変容を目的とする。
わが国が進める国民の健康寿命の延伸のため、全身の健康と歯・口腔の健康に関する対応として、(16)を図ることが求められている。口腔健康管理は、歯科専門職による(17)と(18)の両者を行う行為であり、歯科衛生士が行う業務に含まれている。
口腔衛生管理には、PTCやPMTCなどのプラーク除去や歯石除去、フッ化物応用、小窩裂溝填塞などが含まれる。口腔機能管理には、摂食嚥下訓練、構音機能訓練、唾液腺マッサージ、口腔筋機能療法などが含まれる。
歯科衛生士の行う口腔健康管理とは、対象者が生涯にわたり全身の(19)を図り、質の高い生活ができるよう、歯・口腔の健康に関わることである。口腔清掃や口腔衛生の向上を目的とした(20)と、口腔機能の回復を目的とした(21)を基盤として実践される。
歯科衛生士は口腔衛生管理・口腔機能管理を進めるために、歯科衛生過程を用いて対象者の抱えている問題を明確化し、問題解決方法を計画・立案し、科学的根拠を基に歯科衛生業務を展開する。
歯科衛生過程は、口腔の健康や生活習慣、身体状況、社会的・精神的な側面など、さまざまな角度から情報を収集し、十分に分析した後、専門的な判断を行い、計画を立案したうえで、計画を実施し、その後に得られた変化や行動変容などから評価を行う、問題志向型システムに則ったプロセスである。情報収集は歯科衛生アセスメント、専門的な判断は歯科衛生診断、計画の実施は(22)、その後の評価は歯科衛生評価という。
歯科衛生実践として行う歯科予防処置は、主に(23)や(24)による歯科疾患の(25)である。歯周病とう蝕は、(26)が起因する感染症である。
歯周病は(27)と位置づけられており、歯磨き習慣、食生活習慣、喫煙とも関連が深い。歯科衛生士は歯周病予防処置として、口腔内に付着するプラークや歯石を、(28)や(29)などの機械的操作によって除去する専門的処置を行う。
う蝕は、歯の小窩裂溝や隣接面に付着するプラーク中の細菌、特に(30)の感染によって起こる、歯質の脱灰・溶解による歯の破壊である。糖質の多い食生活はう蝕の発生につながるため、粘着性の高い含糖食品の摂取コントロール、口腔清掃、フッ化物の応用が必要である。う蝕予防処置には、(31)や(32)などが該当する。
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