破産管財人が善管注意義務に違反した場合、利害関係人に対して(1)を負う。
善管注意義務とは、その者の地位や専門性から求められる程度の(2)を払う義務をいう。
管財人の報酬請求権は、破産手続において最優先の(3)として扱われる。
破産財団とは、破産者の財産であって、破産手続において破産管財人にその(4)をする権利が専属するものをいう。
破産財団は、法定財団・現有財団・(5)という三つの概念に分けて説明される。
現有財団とは、破産管財人が現実に(6)している総財産をいう。
配当財団とは、破産債権者への(7)の原資となる財産をいう。
破産財団の時間的範囲は、原則として手続開始時に破産者に(8)である。
破産財団の範囲を手続開始決定時の財産に固定する立場を(9)という。
破産財団の客観的範囲において、破産者に帰属するか否かは、民法などの(10)によって判断される。
個別執行において差押えが禁止されている財産は、破産手続においても破産債権者の引当財産から(11)される。
手続開始後に破産者が新たに得た財産は(12)と呼ばれ、自由財産となる。
破産手続は、債務者の財産を包括的に(13)のと同じように考えられている。
名誉毀損に基づく慰謝料請求権は、具体的金額が確定していない間は(14)を有し、自由財産となる