favicon
テストメーカー
テストを作成
  1. TOP
  2. /
  3. 公開テスト一覧
  4. /
  5. 社会・公民
  6. /
  7. 憲法6・7

憲法6・7

回答 3件

6

第15条

(1)を(2)し、及びこれを(3)することは、(4)の権利である。

2 すべて公務員は、(5)であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、(6)による(7)を保障する。

4 すべて選挙における(8)は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。



第25条

すべて国民は、(9)で(10)な(11)の生活を営む権利を有する。



第26条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その(12)に応じて、ひとしく(13)を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する(14)に(15)を受けさせる義務を負ふ。(16)は、これを無償とする。



7

第18条

何人も、いかなる(17)も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する(18)に服させられない。



第31条

何人も、(19)の定める手続によらなければ、その(20)若しくは(21)を奪はれ、又はその他の(22)を科せられない。



第33条

何人も、(23)として逮捕される場合を除いては、権限を有する(24)が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する(25)によらなければ、逮捕されない。

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます

出題内容

  • 問1: ____を____し、及びこれを____することは、____の権利である。
  • 問2: 2 すべて公務員は、____であつて、一部の奉仕者ではない。
  • 問3: 3 公務員の選挙については、____による____を保障する。
  • 問4: 4 すべて選挙における____は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
  • 問5: すべて国民は、____で____な____の生活を営む権利を有する。

...他20問(続きはテストで確認!)