6
第15条
(1)を(2)し、及びこれを(3)することは、(4)の権利である。
2 すべて公務員は、(5)であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、(6)による(7)を保障する。
4 すべて選挙における(8)は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第25条
すべて国民は、(9)で(10)な(11)の生活を営む権利を有する。
第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その(12)に応じて、ひとしく(13)を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する(14)に(15)を受けさせる義務を負ふ。(16)は、これを無償とする。
7
第18条
何人も、いかなる(17)も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する(18)に服させられない。
第31条
何人も、(19)の定める手続によらなければ、その(20)若しくは(21)を奪はれ、又はその他の(22)を科せられない。
第33条
何人も、(23)として逮捕される場合を除いては、権限を有する(24)が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する(25)によらなければ、逮捕されない。
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